住宅改修とは、在宅の要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。

介護保険における住宅改修

1 住宅改修の概要

介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人が,、自宅に手すりを取付ける等の在宅での生活に支障がないように住宅改修を行おうとするとき
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が保険から給付されます。

なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の 9割(18万円)が上限となります。

住宅改修をされる場合は,事前に申請が必要となりますので,担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などにご相談のうえ,必ず工事着工前にお住いの区の保健福祉センター福祉・介護保険課へ申請してください。

2 住宅改修の種類

(1)手すりの取付け
(2)段差の傾斜の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え、新設、扉の撤去
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)転倒防止柵の設置
(7)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 支給限度基準額

20万円が限度です(事前申請が必要です。)
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額です。
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。