介護保険のご案内
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を
本人負担1割で利用できます。
では実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
それでは、サービス利用までの流れはこちらです。
介護認定を受ける手続き
受給対象者は
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~65歳以上の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん・脳血管障害・骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。
申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員から79項目の質問に回答することで調査結果がコンピューター処理され「一時判定」が行われます(一般には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度を判定します。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヵ月以内に判定が行われます。
介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は認定審査会に再度審査に求めることができます。
利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(またはセンターから委託された住宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません)要介護と認定された人は宅介護支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます)どのサービスが必要かケアプランにかかれます。